2012.04.30 Monday
建築設備定期検査には罰則がある
建築設備定期検査というものがあります。
これは建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、
完成後の適法な維持管理も非常に重要であるという考えによるものです。
建築時にはキチンと安全性も考えて設置されている設備である防火戸や避難施設も、
いざというときに役にたたないでは、元も子もないのです。
そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、
特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の特殊建築物、
建築設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、
法12条第1項及び3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に
定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する
義務があるとしているのです。
この報告を怠るとどうなるのでしょうか?
建築設備定期検査には罰則があります。
報告を怠ったその場合は法違反となり、罰則規定の対象となります。
法101条により100万円以下の罰金となるので気をつけましょう。
もちろん建築設備定期検査には罰則があるから守るではなく、
その重要性を理解してくださいね。
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