建築設備定期検査には罰則がある

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     建築設備定期検査というものがあります。

    これは建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、
    完成後の適法な維持管理も非常に重要であるという考えによるものです。

    建築時にはキチンと安全性も考えて設置されている設備である防火戸や避難施設も、
    いざというときに役にたたないでは、元も子もないのです。

    そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、
    特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の特殊建築物、
    建築設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、
    法12条第1項及び3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に
    定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する
    義務があるとしているのです。


    この報告を怠るとどうなるのでしょうか?


    報告を怠ったその場合は法違反となり、罰則規定の対象となります。

    法101条により100万円以下の罰金となるので気をつけましょう。

    もちろん建築設備定期検査には罰則があるから守るではなく、
    その重要性を理解してくださいね。

    建築設備定期検査の見積

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       建築設備定期検査の見積では何を見てもらうのでしょうか?


      1、換気設備 

      2、排煙設備 

      3、非常用の照明装置 

      4、給水・排水設備

      という上記の4点について建築設備定期検査の見積を取ることになります。

      一見この様な定期報告制度は、費用もかかり、
      負担に感じてしまうものかもしれません。

      しかし、定期報告制度を利用すれば、
      老朽化の進行を把握しその結果を長期修繕計画に反映させることにも繋がるのです。

      建物の維持管理コストの面でも長期的にみると
      節約効果が期待できるのではないでしょうか? 

      建物の老朽化は耐久性、居住性の低下だけでなく
      資産価値の低下にもつながるものです。

      ただ決められているから仕方なく実施していると考えずに、
      その重要性や建物に対してのメリットとなる点を認識しながら
      実施するようにしていければ良いのではないでしょうか。

      建築設備定期検査の見積を依頼する場合には、
      検査をただの検査で終わらせないという意識が持てるといいですね。

      建築設備定期検査の見積前に知りたい時は

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         建築設備定期検査の見積を取る時に自分の物件は
        どれくらいかかるものなのか気になるし、
        建築設備定期検査の見積を依頼する前に少し知っておきたいと思いませんか?

        報告にかかる調査費用について、明確に基準を示して欲しいと感じるところですが、
        建物によって設置されている建築設備が様々であることや、
        物件により建物の大きさの差が大きい為、一概に示すことは不可能とされています。 

        しかし、設備の検査を依頼しなければいけない立場からすれば、
        予算がいくらかかってもいいという問題ではないですし、
        事前にどれぐらいの費用がかかるものなのか心積もりも必要ですよね。

        そのような時は、点検業者の中には過去の事例を参考に出来るようネットに
        掲載しているところもあるので、一度費用の目安として覗いてみてはいかがでしょうか。 

        「対象設備の種類」と「対象設備の設置数」が基準となるそうです。

        これにより作成書類の量も大きく変わってくるのだとか。



        建築設備定期検査の見積はどこに頼む?

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           建築設備定期検査の見積はどこで頼めばいいのでしょうか?

          役所から「定期報告の通知」が来たけど何からすればいいんだろう?

          調査の依頼はどこに頼めばいいんだろう?

          定期報告は、法律で義務化されている大切な制度であるのは分かっていても、
          何かと忙しいし、手間と費用のかかる作業でもあるので、面倒に感じることもあるかと思います。 


          でも、個室ビデオ店の火災事故やエレベーター事故など、
          悲惨な事故が後を絶たないのも現実です。

          このような事故が増加傾向にある以上、
          より一層の定期報告制度の徹底を行政が進めているところなのです。 

          もしもそのような事故の当事者だったらどうしますか?
          そう考えれば軽く考えてはいれませんね。

          物件を所有・管理している以上は定期報告の義務があるのです。

          ですから、この義務を果たして、良い機会と捕らえ徹底的に利用して管理に役立てましょう。 

          建築設備定期検査を行えるのは適切な資格を持った人で無ければなりません。

          また検査はしても報告までキチンと出来なければ意味が無いので、
          経験豊富な専門の業者さんに頼むのがいいのではないでしょうか?

          建築設備定期検査の見積はそのような信頼できる会社を探すためにも、
          何社かお願いして見てはいかがでしょうか?



          建築設備定期検査の見積金額だけで選んでいませんか?

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             物件を管理している側から見れば、
            様々な定期検査等のコストを抑えることはとても重要なことではあります。

            だからといって、建築設備定期検査の見積金額が安いと言う理由だけで
            業者を選んでしまってはいませんか?

            「ただ報告書を提出しておけばいい」という仕事のスタンスで
            ただの義務としてこなしていませんか?

            せっかく調査を行うからには建物の維持管理に役立つ的確な情報を
            伝えてもらう絶好の機会なのです。

            経験豊富で、建築のことも熟知している業者にお願いしたいものですね。

            たしかに建築設備定期検査の見積がおさえることが出来るのなら、
            それにこしたことはありません。

            しかし、建築設備定期検査を行うことで老朽化の進行を把握し
            その結果を長期修繕計画に反映させることにもできるのです。

            建物の維持管理コストの面でも長期的にみると
            節約効果が期待できるのではないでしょうか? 

            建物の老朽化は資産価値の低下にもつながるものです。

            より良い状態を保てるように十分に活用するようにしましょう。



            建築設備定期検査の対象物件

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               建築設備定期検査報告は建物の用途ごとに決められているものです。

              物によっては対象外の建物も存在することになりますが、
              対象になっている建物は毎年1回の報告義務が発生します。

              細かい規定は各都道府県によって違いがあるので、確認してみてください。


              建築設備の定期検査で見るところは大きく分けると3つに分かれるそうです。 

              1.機械換気設備   

              2.機械排煙設備   

              3.非常用の照明装置だそうです。

              まずは、あなたの建物が上記3つの設備のうち、
              どの設備が報告対象になっているか役所から届いている定期報告の通知書を見て、
              確認してみてください。      


              検査内容自体の話とは違いますが、建築設備定期検査は、
              建物が竣工した次の年度の初回報告は免除されるのを知っていますか?  
               
              たとえば、平成23年度は、
              平成22年3月31日以前に竣工(完成)した建築物の設備が定期報告の対象になるのです。

              役所から建築設備定期検査の通知が届いていないのに
              わざわざ検査をする人はあまりいないでしょうが、念のために…。 



              建築設備定期検査は無駄ではないです

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                 建築物定期検査は多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、
                事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。

                (この検査は各都道府県によって条令が異なります。)


                建築設備定期検査は建築基準法に基づき、
                事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、
                毎年報告しなければならないというものになります。

                よって検査対象の建築設備の所有者や管理者
                (所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、
                検査を実施し、検査報告書を提出する義務が生じてくるのです。

                そして判定結果が良好なものに対しては、報告書(副本)に
                建築設備定期検査報告済証」が添付されます。

                5,000m2を超える対象建築物については、大きい報告済証(A5版)も発行しているそうです。

                検査をちゃんとやってます!しかも良好判定です!と大々的に飾ることが出来ますね。

                建築物の状態が健全に保たれていると言うことは資産価値が高いと言うことでもあるので決して、
                無駄なことではないのです。

                建築設備定期検査はなぜ必要なのか

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                   建築設備定期検査はなぜ必要なのでしょうか?

                  建物ができた時は何もかもが新しい状態で、
                  最初から壊れていて動かないなんて事はありえませんよね。

                  しかし、建築後になれば、ほとんどこの様な対象になる設備を作動させることは無いので、
                  年月が経つにつれ、大切な設備がちゃんと機能するか定期的に確認しておかなければ、
                  動かない可能性も出てきます。

                  災害時に命にかかわる大切な設備なのですから、常に動く状態で無ければ困ります。


                  例えば、2008年に大阪のビデオ個室店火災事故という悲惨な事故がありました。

                  火災時多くの人が煙によって死亡することになってしまいました。

                  もしあの時に排煙設備がしっかり機能していれば、煙を外へ逃がしてくれるので、
                  かなりの時間稼ぎができ、逃げる時間が出来たはずです。

                  また夜間に火災が起きた場合では、非常照明が点灯してくれないと、
                  避難経路が暗くて逃げ道が分からなくなったり、転倒したりと、
                  逃げ遅れる原因にもなってしまいます。 

                  というわけで、災害時に人命を損なうことの無い様に、
                  建築設備定期検査は必要となるのです。



                  建築設備定期検査は何の検査?

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                     建築設備定期検査とは、何を検査することなのでしょうか?

                    換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった
                    建築物に設置された設備のことを「建築設備」といいます。

                    建築物の所有者や管理者は、建築物利用者の人命を守るために、
                    建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。

                    これを建築設備定期検査というのです。


                    マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った
                    建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要となることが、
                    建築基準法12条で規定されています。


                    建築設備定期検査は、一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者で
                    あるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

                    専門の業者さんにお願いするのが一番いいのではないでしょうか。

                    これらの検査はいざという災害時に作動しなければ、
                    命にかかわる大切な設備に対して行われるものです。

                    平常時では作動することはほとんどといっていいほど無いものですが、
                    必ず動く状態を保たなければいけないものなのです



                    建築設備定期検査がもうすぐあります

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                       うちの会社にもうすぐ、建築設備定期検査が入ります。

                      どのような検査をするのか事前に調べておくことが必要なので、
                      インターネットで調べてみました。


                      建築設備定期検査の対象は、以下の4つです。

                      1、換気設備

                      2、排煙設備

                      3、非常用照明

                      4、給排水設備     です。



                      1の換気設備の検査は、
                      ガス器具が燃焼するために必要な新鮮な空気を確保する換気扇などが
                      ちゃんと動いているかどうかを検査することです。

                      換気扇がちゃんと動かないと一酸化炭素中毒などになる可能性があります。


                      2の排煙設備とは、
                      火災のときに発生する煙や熱を排出し、非難経路を確保するものです。


                      3の非常用の照明装置とは、
                      火事や震災などで、停電が起きたときに、非常用の照明が点灯し、
                      非難がしやすくなるもののことです。



                      4の給排水設備とは、
                      日常生活で欠かせない水を確保しているのがこの設備です。

                      公共水道から、配管を通して家庭に流されています。


                      このような4つを検査するようです。


                      検査の前にできるような掃除は、ちゃんとしておこうと思います。